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【風俗ニュース】質問主意書(風営法)のフォローアップ 風俗体験談口コミまとめ│みんなの風俗体験男

突撃!風俗業界・アダルトニュースまとめ

2016/12/04 14:26
質問主意書(風営法)のフォローアップ

質問主意書(1回目、2回目)について、フォローアップも兼ねて、法務省、警察庁から説明を聞きました。

 まず、以下の答弁についてです。

【1回目主意書の答弁書(抜粋)】

① 六について

客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。

② 七について

ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。

【引用終わり】

 私が書いたとおり、①と②との間には何の連関性も無く、単に①については売却の事実があると承知している事だけでして、②では①も含めて賭博罪に当たらないと言っているわけではないとの事でした。②は「ぱちんこをして、それで賞品を得る遊技」は、それが風営法に従う限りは賭博罪に当たらないと言っているだけです。つまり、これらの答弁は如何なる意味においても「三店方式はOK」、「換金はOK」と言ったわけではありません。

 そして、①と②を組み合わせて質問したことについては、既存の以下のやり取りになります。ここは面白くもおかしくもない内容です。

【2本目の主意書と答弁書(抜粋)】

(質問) 答弁書の「六について」及び「七について」に関し、客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却した結果、風営法に基づく必要な規制の範囲を逸脱し、それが刑法第百八十五条に規定する罪に該当する事はあり得るか。ある場合、どのような状況下でそれが起こるかを答弁ありたい。

(答弁) ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風営法第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えている。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となるほか、刑法第百八十五条に規定する罪に当たることがあると考えている。

【引用終わり】

 なお、「当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合」については、風営法違反、刑法(賭博罪)違反双方の可能性がありうることについては要注意です。

 そして、ちょっと驚いたのは、ぱちんこは如何なる意味において賭博罪の適用がないのかという問いです。質問と答弁は以下のようなものです。

詳細は下記引用元サイトをご覧下さい。

関連URL:http://blogos.com/article/200588/