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【風俗ニュース】ナイトタイムエコノミー振興が着々と進む中、改正風営法に関する謎議論が勃発 風俗体験談口コミまとめ│みんなの風俗体験男

突撃!風俗業界・アダルトニュースまとめ

2018/05/21 13:42
ナイトタイムエコノミー振興が着々と進む中、改正風営法に関する謎議論が勃発

昨日、ストリーミング番組配信サイトDommuneさん主催で風営法に関連する座談会があったそうなのですが、そこに出演された今話題の(?)亀石倫子弁護士がトンデモ風営法理論を紹介していらっしゃる様で、ナンダカナァという感じになっております。

正直「どこから修正したものか…」といった感じなのですが、まず大前提として冒頭の「『時代は変わった。ダンスに着目した規制はやめよう』といって風営法を改正した」からして大間違いなわけです。2015年6月に成立した改正風営法ですが、法案にはその提出時に必ず起案を行なった「理由」が明記されます。以下は、改正風営法に記載されている法案提起の理由。


理由
最近における風俗営業の実情及びダンスをめぐる国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜においても客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度を設けるほか、風俗営業の営業時間の制限について条例により緩和することができる範囲を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


亀石倫子さんの事実誤認のその1は「『時代は変わった。ダンスに着目した規制はやめよう』といって風営法を改正した」のではなく、「国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外する」ことを目的の一つとして風営法改正案は起案されたということ。ポイントは「ダンスに着目した規制はやめよう」ではなく「ダンスを『風俗営業から』外そう」これが目的であったという点。亀石さんはここの最初の認識を間違えているから、その後に続く論考が全部ズレズレになっているのです。

亀石さんの主張によれば、警察庁は元々遊興の概念の中に含まれていなかった「ダンスをさせる行為」を風営法改正後に解釈改定し、それを含む形へとスライドしてきたとのことですが全然違います。従前からの、そして現在の解釈運用基準においても、遊興というのは「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為」と定義されており、この定義に基づけば「設備を設けて客にダンスをさせる行為」は間違いなく遊興にあたる行為です。

一方で、亀石さんが主張するように、風営法改正以前に公示されていた解釈運用基準には遊興の中に「ダンスをさせる行為」が含まれていないように見えるのも事実。以下、旧解釈運用基準からの転載。


3 深夜遊興の禁止
(1) 「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、法第32条第1項第2号により規制対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合である。
(2) 具体的には、次に掲げる行為が「客に遊興させること」に当たる。
① 不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為
② 生バンドの演奏等を客に聴かせる行為
③ のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
(3) カラオケの使用等については、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面台等の舞台装置を設けて不特定の客に使用させる行為、不特定の客に歌うことを勧奨する行為、不特定の客の歌をほめはやす行為等が「客に遊興をさせること」に当たるが、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれに当たらない。


確かに、このリストの中には「客にダンス等を見せる行為」は記載されていますが「客にダンスをさせる行為」は記載されていません。ただ、これをもって改正風営法以前の遊興の定義には「客にダンスをさせる行為」は含まれていなかったとするのは大きな間違いです。

繰り返しになりますが、風営法上の遊興の定義は「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為」とされており、この定義に基づけばどう引っくり返したとしても「設備を設けて客にダンスをさせる行為」は遊興にあたります。一方で旧解釈運用基準における上記のリストにおいて「客にダンスをさせる行為」に言及がなかったのは、この記述があくまで旧風営法第32条第1項第2号に定められた「深夜における飲食店営業の規制等」に関する解釈運用基準を記したものだからです。


(深夜における飲食店営業の規制等)
第三二条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
二 深夜において客に遊興をさせないこと。


この規定はあくまで深夜営業を行なう一般飲食店に課された規制を記したもの。一方、旧風営法における「客にダンスをさせる行為」の扱いはどうかというと、この「深夜における飲食店営業の規制等」を定めた第32条よりもだいぶ前、第2条において「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(いわゆる「旧・風俗営業3号営業」)」として一般飲食店とは峻別する形で規定が行なわれていたわけです。

即ち、風営法解釈運用基準によって「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為」と定義される遊興は旧・風営法上は「客にダンスをさせる行為」と「それ以外の行為」に大別され、前者は風俗営業3号営業としてその提供に営業許可の取得が求められる業種、後者はその提供に営業許可の取得は課されないものの深夜の一般飲食店において提供が禁じられる行為としてリスト化されていたという事であります。

この様な一種の「入れ子」状になった規制のあり方は、これ以外にも風営法上のアチラコチラで見られるもので、例えば現・風営1号業種と2号業種の関係は;

1号:設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号:前号に該当する営業として営むものを除いて、営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの

となっていますし、例えば現風営法4号業種と5号業種の関係は;

4号:設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号:前号に該当する営業を除いて、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

と、これまた「入れ子」に規定されているワケです。そして、ここで冒頭に論じた2015年の風営法改正の「理由」に立ち戻るわけですが、かの改正は「国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外する」ことを目的としていた。

この改正によって旧風営法の第2条に定められていた「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」は消滅し、ナイトクラブは風俗営業種としての営業許可の取得が必要ない一般飲食店として営業が出来るようになったワケですが、一方でそれが風俗営業でなくなったとしても「客にダンスをさせる行為」が風営法上「営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる行為」と定義される遊興から外れるワケではない。

そのままだとナイトクラブは例え一般飲食店として営業可能になったとしても、依然として旧風営法第32条(深夜における飲食店営業の規制等)に定められる「深夜遊興の禁止」の規制がかかり、深夜において客にダンスをさせることが出来なくなります。なので、ナイトクラブの深夜営業を可能とさせるためにこの第32条も合わせて改正し、一定の条件の下で旧風営法下では禁止されていた一般飲食店における深夜遊興を解禁しよう。そうやって出てきたのが、新設された特定遊興飲食店という新たな営業カテゴリであるわけです。

ということで、上記、亀石倫子さんがご披露されている「遊興」に関する論考は、スタート地点を大きく間違えた結果、トンデモナイ方向に結論を出してしまっているガッカリ論考であるワケですが、最もガッカリなことはこういうトンデモ論が大々的に流布される事で現在政府が進める「ナイトタイムエコノミー推進」の文脈の中で語られてきた風営法再改正による規制緩和論に対して、当初は比較的前向きだった政府関係者の方々のスタンスが急速に冷え込んできているということ。私としては「あーぁ…」としか言い様がない状況になりつつあります。


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