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【風俗ニュース】OLの副業キャバ嬢「納税で会社バレ」の悩み尽きず…実際の仕組みは? 風俗体験談口コミまとめ│みんなの風俗体験男

突撃!風俗業界・アダルトニュースまとめ

2018/12/23 11:46
OLの副業キャバ嬢「納税で会社バレ」の悩み尽きず…実際の仕組みは?

キャバクラや風俗など、秘密の副業をしている会社員にとって、会社にバレることは避けたいところだろう。

ネットのQ&Aサイトでも、昼は会社員として働き、夜はキャバクラで働く女性が、職場にマイナンバーを伝えていることを理由に、「この先続けているとお昼の仕事でばれますか」と質問している。

また、会社バレを気にしている別の女性は、「バイト先のみ普通徴収にして自分で申請すればいいと調べたら出てきます」として、本当にそうなのか知りたがっていた。

どのような場合に副業バレをしてしまうのか。佐藤全弘税理士に聞いた。

●普通徴収にするためのハードル

「会社に副業がバレる場合のほとんどが、給与から差し引かれる住民税(特別徴収といいます)の金額がきっかけとなるのではないでしょうか。会社員の場合には、会社が本人に代わって住民税を市区町村に納めています。その金額は所得をもとに計算されるため、市区町村から会社に届く『特別徴収税額通知書』によって、他の収入があれば、副業の可能性が考えられるからです」

女性からの相談にあるように、住民税を「普通徴収」にすればいいのか。

「そう話は単純ではありません。

『普通徴収』とはそもそも、確定申告書にある『住民税』の欄にある『住民税について給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択』を、『給与から差引き』ではなく、『自分で納付』と選択することです。

これを選択することによって、副業の住民税について会社に知られずにすみます。しかし、副業が『給与』(アルバイトやパートなど)の場合は、この選択は意味がありません。

一概には言えませんが、給与所得ではなく、雑所得、事業所得として課税される方法を選択することができれば、普通徴収にすることが可能ですので、バレづらくなるかもしれません。業務委託や個人事業主は、雑所得、事業所得として課税されます。

また、事業所得が赤字の場合には、『損益通算』により所得が減少し、住民税額が減ります。そのため、会社にバレるリスクが高くなり、注意が必要です」

●マイナンバーの影響はあるのか

一般に「副業しても、年に20万円以内の稼ぎなら確定申告をしなくても大丈夫だし、バレない」などとも聞く。これは間違った認識なのだろうか。

「間違っているとは言えませんが、誤解もあります。確かに、所得税については一定の要件を満たすと、所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、住民税については申告が必要です。

また、会社は市区町村に、給与を誰にどれだけ支払いをしたかという『給与支払報告書』を提出するため、市区町村の担当者は、本人からの申告がなくても収入を把握することができます。つまり、副業先から市区町村に『給与支払報告書』が提出されると、確定申告をしなかったとしても副業が発覚するリスクがあるのです。

さらに現在は、住民税の『特別徴収』(自分自身で納付する『普通徴収』と違って、会社が各従業員の居住地に納付する方法)が推進されていることから、特段の理由がない限り、特別徴収が徹底されます。今後は副業が給与所得に該当する場合には、会社にバレるリスクが高くなるのではないでしょうか」

一時期、マイナンバーでの副業バレが話題になったが、マイナンバーの影響はあるのか。

「マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上や公平・公正な社会の実現のためのものであるため、それをもって会社に副業がバレるものではありません。

しかし、副業先にはマイナンバーの提出が必要となることもあることから 、何もせず無申告でいると、後日、税務署などから連絡がありペナルティが課されるかもしれません。そうならないためにも、上記のような適正な申告が必要となります」



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