2019/03/26 12:41
改正県暴排条例26日公布 8月施行、用心棒料に直罰規定
静岡県は26日、指定繁華街の事業者と暴力団との「用心棒料」や「みかじめ料」の支払い・受け取りなどに対する直罰規定を追加した改正県暴力団排除条例を公布する。これまでは条例に違反した際には勧告などの行政指導で対応してきたが、改正条例によって直ちに逮捕できるようになる。罰則として1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。8月1日に施行する。
「暴力団排除特別強化地域」として指定する駅周辺繁華街は改正条例案で示した三島、静岡、浜松市各1カ所、富士市2カ所に、沼津市1カ所を加えた計6カ所。この地域で飲食店、風俗店、店舗型・無店舗型性風俗店、コンパニオン派遣業、風俗案内所、風俗情報誌発行などの業務を営む事業者が対象になる。
「用心棒料」や「みかじめ料」の支払い・受け取りに加え、用心棒としての役割を事業者が受けたり、暴力団が行ったりすることも禁止した。事業者が自首した際には刑罰を軽減または免除できる規定も設けた。
県警は今後、改正条例の周知を進める。県警組織犯罪対策課の担当者は「暴力団からの要求を断り切れずにいた事業者も、改正条例を機に関係を絶ち切ってほしい」と話した。
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