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【風俗ニュース】夫の財布から「ラブホ会員証」発見、もっと情報がほしい! ホテルに出させることは可能? 風俗体験談口コミまとめ│みんなの風俗体験男

突撃!風俗業界・アダルトニュースまとめ

2019/05/18 13:36
夫の財布から「ラブホ会員証」発見、もっと情報がほしい! ホテルに出させることは可能?

「旦那の財布から、私とは利用した事のないラブホテルのメンバーズカードが出てきました」。こんな体験をした女性が、「不貞の証拠になりますか」と弁護士ドットコムに相談を寄せました。

女性がホテルに問い合わせたところ、登録している生年月日は夫と同じもので、女性との婚約期間も含めて、利用していた履歴が残っていたそうです。ただ、夫に聞いても、「自分のではない。誰かに貰ったのかもしれない。身に覚えがない」と否定するだけだそうです。

「旦那の財布から、私とは利用した事のないラブホテルのメンバーズカードが出てきました」。こんな体験をした女性が、「不貞の証拠になりますか」と弁護士ドットコムに相談を寄せました。

女性がホテルに問い合わせたところ、登録している生年月日は夫と同じもので、女性との婚約期間も含めて、利用していた履歴が残っていたそうです。ただ、夫に聞いても、「自分のではない。誰かに貰ったのかもしれない。身に覚えがない」と否定するだけだそうです。

第一の手段は、弁護士会照会制度(弁護士法23条の2)です。これは、弁護士会がラブホテルに利用履歴等の報告を求める制度です。裁判所の関与なしに行えるので、柔軟性と機動性に優れており、初期段階の証拠収集手段として最適なことが多いでしょう。ただし、照会を受けた相手から回答がなされないこともままあります」

他に手段はないのでしょうか。

「第二の手段として、調査嘱託(民訴法132の4、186)があります。これは、弁護士会照会と似た制度ですが、裁判所がラブホテルに対して回答を求めるため、弁護士会照会よりも回答を得られる可能性が高いことがメリットです。

ただし、調査嘱託は、少なくとも夫に対して、訴え提起の予告をした後でないとできないので、こっそり証拠を収集しようとする場合には向いていません。

第三の手段は、文書提出命令(民訴法221条)です。これは、裁判所がラブホテルに対して利用履歴等に関する文書やディスクの提出を命じる制度です。ラブホテルが、この命令に従わない場合、20万円以下の過料に処せられることもあるため、最も強力な方法といえるでしょう。

しかし、基本的に訴え提起後でないとできません。また、文書提出命令が発令されるには、法律が定める厳格な要件をクリアーする必要があります。

このようにいずれの方法も一長一短で求める情報を確実に得られる手段はありません。しかし、こうした制度を駆使して勝訴に直結する決定的証拠を得られる場合もあります。諦めずにできるだけの努力をするべきでしょう」

※詳細は下記引用元サイトをご覧下さい。



関連URL:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190518-00009636-bengocom-life