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【風俗ニュース】パチンコ業界は規制緩和の対象として適切か 風俗体験談口コミまとめ│みんなの風俗体験男

突撃!風俗業界・アダルトニュースまとめ

2019/09/08 09:45
パチンコ業界は規制緩和の対象として適切か


記事

木曽崇
2019年09月07日 13:36

パチンコ業界は規制緩和の対象として適切か

さて、時代に適した風営法を求める議員連盟が先の参院選後の活動を再開し、風営法改正への動きが再び活発化してきました。今回の風営法改正論議の最大の焦点は「パチンコ」。パチンコ業界はここ数年、ますます運用の厳格化の進んでいる業界規制の緩和を訴えて居るワケです。

ただ、私としてはこの点に関してはものすごく根源的な疑問を持っています。それが「パチンコ業界は果たして規制緩和の対象とする業界として本当に適切なのか?」という点であります。こういう書き方をすると、恐らく右寄りの人達は「韓国人が戦後の一等地を占拠しー」とか「北への送金でミサイル開発がー」とか、そういう事を持ち出すのですが、私の観点はそういう民族闘争的なお話とは全く別次元のお話であるという点は最初にお断りしておきたいと思います。

そもそもパチンコを含む風営4号営業はどういう営業主なのでしょう。風営法第二条には以下のように記述がなされています。

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

そしてこのいわゆる4号営業種に関して、風営法第十九条は以下の様に定めています。

第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。

この第十九条の記述が、パチンコ業がゲームの結果に対して賞品の提供を可能たらしめているワケで、これこそがパチンコで獲得した景品を店舗運営とは無関係な第三者に販売するという俗にいう三店方式によってプレイヤーが事実上のパチンコ景品を換金することを可能としている条文であるワケです。

一方で、風営法にはこの4号営業種によく似た業態として、5号営業種と呼ばれる業態が規定されており、風営法第二条は以下の様にそれを定義しています。

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

ここに規定されている5号営業種はゲームセンターやアミューズメントカジノの営業等を包括する営業種であるわけですが、実はこの5号営業種には風営法第二十三条第二項で以下のような制限がかかっています。

第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

この風営法第二条第二項による規定によって、ゲームセンターやアミューズメントカジノなどの5号営業種はゲームの結果に対して賞品を提供すること自体が許されていない。それ故に、当然ながらゲームで獲得した景品を営業者とは無関係な第三者に販売する行為そのものが成立せず、ゲームセンターやアミューズメントカジノではいわゆる三店方式による事実上の換金行為自体を行うことが出来ないこととなります。

ここまでが、なぜパチンコでは事実上の換金行為が認められているのに、ゲームセンターやアミューズメントカジノではそれが認められていないのかの法律上の説明であるわけですが、ここでふと疑問が出てくるはずです。パチンコもゲームセンターもアミューズメントカジノも同じく客にゲームをさせる営業であるにも関わらず、なんでパチンコを中心とする一部の業態にだけそのゲームの結果に対して賞品を提供して良いとする法律上の優遇措置が適用されているのか? パチンコとその他の営業との間に、どういう質的な差があるからパチンコには特別扱いされているのだろうか?という疑問であります。

そして、実はこの疑問に対して論理的に回答の出来る人というのは、世の中に存在しないのです。なぜなら、そこに全く論理的な根拠は存在せず、単純に現在の風営法の前身となる風俗営業取締法が1954年にパチンコ業態をその規制下に置いたときに、パチンコ業は既にゲームの結果に対して賞品(当時はガムやタバコ等)を提供する業態として存在していたという理由にすぎないから。逆に、ゲームセンターやアミューズメントカジノはその当時は日本には未だ存在しない業態であり、当時の風俗営業取締法で定められた「客に射幸心をそそる虞のある遊技をさせる営業」(現在でいうところの4号営業)の中に含まれなかった。要はパチンコが現在の法律上で「ゲームの結果に賞品を提供できる」業態として存続しているのは、一種の既得権益でしかないのであります。

そう考えた時に、冒頭で私が述べた「パチンコ業界は果たして規制緩和の対象とする業界として本当に適切なのか?」という「そもそも論」としての疑問が出てくるワケです。

パチンコ業界の方々は、ここ20年くらいの間にどんどん厳しくなっているパチンコ規制を指して「我々は長らく虐げられ続けて来た」と感じているのかもしれません。しかし、そもそもパチンコ業界は戦後に風俗営業取締法が作られ、1954年にパチンコがその規制対象に含まれて以降、その後に後発として生まれたゲームセンターやアミューズメントカジノなどの類似業種と比べて延々と「優遇されてきた」既得権益業種であります。

逆の表現をするのならば、ここ20年くらいの間、パチンコ業に対する規制が厳しくなり、昔のような高い射幸性を提供する営業が出来なくってきたのは、戦後以降、長きに亘ってパチンコ業に対して適用されてきた法律上の優遇措置が「是正されてきた」という捉え方も出来るわけで、そこに今、パチンコ業界が求めている様な「規制緩和」をあてる措置というのが、果たして適切であると言えるのか。その様に思えてならないのであります。

パチンコ業への規制緩を論議するにあたっては、パチンコがなぜ今の様なパチンコとして存在することが許されてきたのか。そして、なぜゲームセンターやアミューズメントカジノなど類似するその他の業界とは異なった一種の既得権益を保持することを許容され続けてきたのか。更に言うのならば、その既得権益は現状のまま維持されるべきなのか、はたまたそれは徐々に解消されてゆくべきなのか、もしくはその既得権益は規制緩和によってますます拡大してゆくべきなのか。そういう部分から論議をはじめなければならない。

この分野の専門家の端くれとして、パチンコ業界が規制緩和を勝ち取るのは論理的に考えてそんなに簡単な事ではないのだよ、ということをまずは業界の方々には身をもって知って頂く必要があろうかと思うのです。


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