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【風俗ニュース】性風俗経営者による「セックスワーカーの安全を守るための訴訟」への強烈な違和感 風俗体験談口コミまとめ│みんなの風俗体験男

突撃!風俗業界・アダルトニュースまとめ

2020/09/15 11:04
性風俗経営者による「セックスワーカーの安全を守るための訴訟」への強烈な違和感

『セックスワーカーの安全を守るための訴訟』性風俗経営者たちの不可解な主張

新型コロナウイルスの感染と同時に性風俗産業に対する補償を求める動きが一部で始まっている。

性風俗産業で『セックスワーカーの安全を守るための訴訟』『性風俗業界の未来に関わる訴訟』と銘打って、性風俗関連特殊営業の事業者に持続化給付金などの給付を求めている。

これらの動向を紹介する記事もあるので確認いただきたい。

まず議論を展開する際に注意いただきたいことがある。

それは「性風俗事業者・経営者」と「性風俗従業員・セックスワーカー」を全く別の存在として区別することである。

この部分は各論者が意図的に混同させるように議論を持っていくため、繰り返し、確認いただきたいことである。

国会などの論戦を見ていても、未だに混同した議論がなされているため、誤解も広がっている。

つまり、誰が何を目的に話しているのか、主張しているのか、ということである。

今回の訴訟では誰が給付金を求めているのか、主体は誰なのか、ということが大事で、それはデリヘルを経営している女性らである。

先ほどの区別で言えば、前者の「性風俗事業者・経営者」である。

古い表現で言えば、資本家側、経営側と労働者側と呼ばれることもあるが、今回は資本家側、経営側による訴訟である。

例えば、人材派遣会社を経営する事業者と人材派遣されて働く派遣労働者がいるならば、今回は人材派遣会社の事業者による訴訟である。

後半で触れていくが、本件において、性風俗従事者、セックスワーカーが訴訟する理由はない。

そもそも給付金の対象だからだ。

ここが不明瞭になれば、何が問題なのか、クリアに見えてこないので、2者の区別は明確にして議論いただきたい。

この点を抑えるだけで、性風俗経営者が「セックスワーカー(労働者)の安全を守るための訴訟」と見て、何か欺瞞性を感じないだろうか。

無店舗型性風俗特殊営業、いわゆるデリヘルは、顧客(買春者)の自宅に性風俗従業員を派遣して、性的なサービス提供(場合によっては本来違法である売春行為)をおこない、その対価を受け取る。

その対価のうち、一定額を経営者、事業者に渡すのである。

原則として、性風俗経営者、事業者は性的サービス提供をするのではなく、従業員の利益の一部を受け取ることで経営を成り立たせている。

性風俗従業員がいなければ生活は成り立たない。

決して、立場や地位が同じではない。

では、ここで経営者たちが主張するセックスワーカーの安全とは何だろうか。

それを求める経営者たちが現在、性風俗従業員、セックスワーカーが安全に働く環境を提供できているだろうか。

例えば、原則として、性的サービス提供といえば、濃厚接触なしにサービスは成立しない。

体液や粘液の接触は避けられない環境である。

新型コロナウイルス感染リスクがあるなか、どのように従業員の安全を補償するというのだろうか。

新型コロナ禍の最中にあって、真剣にセックスワーカーの安全を考慮しているなら、休業し続けること、廃業することが経営判断として適切ではないだろうか。

訴訟で給付金を求める以前に、冷静に落ち着いて、現状においてセックスワーカーの安全配慮義務をどのように履行するのか、考えるべきではないだろうか。

もちろん、新型コロナウイルスに感染して良い人間、誰かの性欲解消のために犠牲になってよい人間など一人もいない。

全て大事な人間である。

金のために人を大きなリスクに晒していいわけがないのだから。
公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくい

議論を整理したい。

性風俗事業者、経営者が主張している通り、性風俗関連特殊営業の事業者は持続化給付金などの給付対象から除外されている。

梶山弘志経済産業大臣は「社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくいといった考えのもとに、これまで一貫して国の補助制度の対象とされてこなかったことを踏襲し、対象外としている」と国会答弁している。

ここでの「社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくい」ということはどういうことか。

結論から先に言えば、私は梶山弘志経済産業大臣の行政判断は適切なもので、妥当なものだと理解している。

前述の安全配慮が事実上不可能な環境で、新型コロナウイルス感染リスク、拡散リスクも高いだけではない。

その理由を下記の通り、少しずつ見ていただきたい。

まず警察庁(2020)によれば、性風俗関連特殊営業は31,956件あり、先ほどの無店舗型性風俗特殊営業、いわゆるデリヘルは一番多く、21,619件が営業している。

現在の性風俗業はデリヘル経営が増え続けており、その投資資金の少なさから、新規参入や資本投入、事業譲渡・売買もおこなわれている。

様々な経歴の資本家、経営者が事業運営に乗り出している。

そのなかで、社会通念上、許されない違法行為も起こっている。

2019年の風俗関係事犯(風営適正化法違反・売春防止法違反・わいせつ事犯・ゲーム機等使用賭博事犯・公営競技関係法令違反)の検挙件数は、4,563件であり、検挙人員は4,315人だった(警察庁2020)。

個別の事件概要についても、警察庁は報告を以下におこなっている。

飲食店における無許可営業等事件

飲食店の経営者らは、公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、同店において客に対し女性従業員に接待させ、酒食を提供して遊興又は飲食をさせるなど無許可で風俗営業を営み、また、18歳未満であることを知りながら少女5人にホステスとして客の接待をさせた。

令和元年6月までに、経営者らを風営適正化法違反(無許可営業・年少者使用)により検挙した。【茨城県警察】

マッサージ店を仮装した店舗における禁止地域営業等事件

被疑者らは、営業所の所在地が条例で禁止されている地域内であるにもかかわらず、店舗型性風俗特殊営業を営み、また、同店女性従業員が18歳未満であることを知りながら、営業所内の個室において男性客に性的サービスをさせた。

令和元年7月、被疑者らを風営適正化法違反(禁止地域営業・年少者使用)等により検挙した。【宮城県警察】

つまり、性風俗営業は適法でおこなわれているという主張に対し、未だに多くの違法行為が続いていて、行政処分、行政指示が日常的にある。

過去に相談に来られた未成年者たちがいわゆるデリヘルで働いていたことを私に打ち明けてくれることもあった。

未だに年少者、児童への性的搾取は性風俗業という看板の下でおこなわれている事実がある。

決して健全化しているとは言い難い相談支援現場から見えている実態である。

さらに、社会通念上、反社会的組織との繋がり、資金供給もやめて欲しい。

しかし、風営適正化法違反の暴力団構成員等関与率は、9.3%(2020 警察庁)で年々減少傾向であるが、一部で暴力団の関与を今も断てないでいる。

これも暴力団との関係を経営者たちが否定するが、業界全体を見れば、その関係性を赤裸々に暴露してくれている。

全てには触れないので、関心がある方は以下の資料を気軽に参照いただきたい。

令和元年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について 警察庁 2020

また、2020年7月には、ある性風俗店のサイトに次のような驚くべき内容が掲載がされた。

「支援学校出身で知的障害を持つ○○ちゃんが当店の仕事に初挑戦!意思の疎通は可能で、幼さはあるものの天真爛漫で明るい子です!禁止事項は特にないので、ニコニコ従順で人と過ごすのが大好きな彼女をアナタ色に染めてやってください!」

知的障害がある女性を性風俗経営に利用する業者も後を絶たない。

私は社会福祉士として、知的障害者、精神障害者の支援にかかわってきているが「障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること」は障害者虐待防止法に抵触するものである。

知的障害、精神障害がある女性を性風俗業で働かせることが虐待であるという認識も広がってほしいものである。

知的障害者が自己決定をして性風俗で働きたいと思っても、障害者虐待の観点や社会的擁護の観点から、社会福祉で保護する環境、他の選択肢を提示することが適切だという判断が福祉専門職の間で共有されてきた。

一部で、障害者が福祉作業所や福祉施設で生活するよりも、望むなら性風俗で働かせてもよい、というあり得ない暴論も聞かれるが、断じてあってはならないことだ。

いうまでもなく、児童も同じである。
性風俗従業員、セックスワーカーはすでに給付対象である

上記にとどまらないが「社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくい」理由の一部を事実に基づいてご紹介した。

だからこそ、性風俗経営者への給付金支給ではなく、性風俗従業員、セックスワーカーへの支援や給付こそ手厚くしたいものだ。

当然ながら、性風俗従業員、セックスワーカーに生活保障、休業補償をする上で、他の人々と差別的な扱いがされることはあってはならない。

実のところ、性風俗従業員はこれもひどい話だが、経営者や店舗と雇用関係があるのではなく、業務委託契約がされており、個人事業主扱いになっている場合が多い。自営業者ともいえる。最近だとウーバーイーツのような働き方である。

そのため、各種社会保険の適用対象にもならず、労災対象にもならないことが一般的である。

精神疾患や疾病、感染症に罹患して退職しても、被害救済がされない事例に嫌と言うほど出会ってきた。

以前から変わらないが、セックスワーカーの安全を形式的に求める経営者たちは、「セックスワークisワーク」と言いながら、相変わらず肝心な生活保障、労働者保護は疎かにする。

その一方で、以下の記事のとおり、今回の政府の持続化給付金は、個人事業主にさせられてきた性風俗従業員、セックスワーカーは給付対象である。

新型コロナ禍でも相談を受けているが、確定申告をしていない性風俗従業員も多いので、対象除外のように捉えられている。

しかし現実は課題がありつつ、救済措置の対象にしている。

つまり、政府が性風俗従業員、セックスワーカーへの職業差別をしているとはいえない。

中小企業庁は12日の参院財政金融委員会で、新型コロナウイルスの影響で収入が減少している企業や個人に向けた「持続化給付金」について、性風俗業界で個人事業主として働く人も支給対象になるとの見解を明らかにした。

申請には収入を証明するため、確定申告の書類などが必要になる。日本維新の会の音喜多駿氏への答弁。

持続化給付金はソープランドやストリップ劇場、出会い系喫茶などの性風俗業を営む事業者を支給対象外としている。

ただ働いている人は従業員として雇用されるのでなく、店から業務委託を受けて個人事業主として働くケースもあり、同庁はこうした人は「対象になり得る」と説明した。

出典:持続化給付金、性風俗業も対象 業務委託の個人事業主 5月12日 佐賀新聞

また生活保護や各種支援制度も性風俗従業員、セックスワーカーを理由として、除外する対応はおこなっていない。

必要があれば、全ての人が適切に生活保障をされるべきである。

最後に、これもお願いしておきたいのだが、職業差別論という枠組みから外れて現実的に考えてほしい。

性風俗事業者、経営者の異常さ、欺瞞性を批判するなかで、職業差別という批判に生産性はない。

何でも「差別」として錦の御旗の如く、批判する前に少し考えてほしい。

例えば、人材派遣業者は派遣労働者の給与の一部を取ることによって成立している職業だ。

ワーキングプアが派遣労働者に多いことはおわかりの通りであろう。

この人材派遣業者が規制されて、以前のように無いか、極めて限定的になることを望む。

その場合、本来あるべき事象へ是正する際には、人材派遣業者、経営者の悪辣さや酷さを訴えながら、当事者と闘っていくしかないのである。

この「あってはならない」という批判をすることは、職業差別でも何でもなく、資本に対する批判や非難である。

抗議や異議申し立てが社会から無くなれば、より深刻な事態を招くだろう。

今後も性風俗業者、経営者に対する批判は続けていくつもりであり、当事者と闘わなければならない社会問題である。

本稿を受けて理解が広がることを期待したい。


※詳細は下記引用元サイトをご覧下さい.

関連URL:https://news.yahoo.co.jp/byline/fujitatakanori/20200915-00198327/