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【風俗ニュース】「飲食店」で男性客がまさかの逮捕、そのワケは? 風俗営業法の規制を解説 風俗体験談口コミまとめ│みんなの風俗体験男

突撃!風俗業界・アダルトニュースまとめ

2021/06/06 11:13
「飲食店」で男性客がまさかの逮捕、そのワケは? 風俗営業法の規制を解説

東京・上野のピンクサロンに警視庁による手入れがあり、経営者や女性店員のみならず、男性客までもが逮捕された。なぜか――。
どのような事案?

 このピンサロは、店員と客が全裸になり、性的なサービスが受けられるとうたい、1日平均80人の客を集めていた。ボックス席の仕切りは低く、店内の照明も明るかった。

 2015年に開店し、これまで約14億6000万円を売り上げる一方、営業停止処分を2回も受けていた。さすがに目に余るということで、5月22日、警視庁が手入れを行い、一罰百戒的な逮捕に至った。刑法の公然わいせつ罪の容疑だ。

 東京五輪に向けた浄化作戦の一環だが、警視庁管内のピンサロがこの罪名に問われたのは初めてだ。もっとも、1997年に過激なサービスで評判となった神奈川のピンサロが摘発されたのを皮切りに、ポツポツと見せしめ的な立件はある。

 2016年にも大阪のピンサロチェーンに警察の手入れがあり、経営者や女性店員に加え、男性客らも公然わいせつ罪で現行犯逮捕されている。ブースの仕切りが1mほどで、入り口側も開放されており、通路から丸見えだったからだ。
ピンサロは「飲食店」

 とはいえ、そもそもピンサロというのはそういう店であり、性的サービスが前提となっている性風俗の一つではないかと思う人も多いだろう。男性客も、まさか自分が逮捕される事態になるとは思っていなかったのではないか。

 しかし、実のところ風営法では、ピンサロは微妙な立ち位置にある。

 すなわち、ソープランドやファッションヘルスは風営法で「性風俗関連特殊営業」に分類され、公安委員会への届出が義務付けられている。両者に共通するのは、個室を設け、そこで客に接触するサービスを提供しているという点だ。

 これに対し、ピンサロは、キャバクラやホストクラブなどと同じく「接待飲食営業店」としての営業許可に基づいて営業されている店がほとんどだ。「性風俗関連特殊営業」だと営業できる地域が限られる上、規制も厳しくなるからだ。

 ピンサロで客にドリンクや簡単なおつまみが提供されるのもそのためだ。メインは飲食と会話などの接待であり、性的サービスは店員と客の自由恋愛の延長線という「建前」になっているからだ。

 ボックス席が仕切りなどで完全に囲まれておらず、さほど高くなく、通路から見通せる状態になっているのも、あくまで飲食店だからだ。だからこそ、男性客の身体をおしぼりで拭き取る程度で、店内にはシャワーがない。
客が逮捕されるリスクも

 こうした営業実態を踏まえると、いつ公然わいせつ罪に問われても不思議でない。そこで、ピンサロの方も様々な防衛策をとっている。

 例えば、周囲からの視認性を低めるため、ボックス席を迷路のような配置にし、店内の照明もかなり暗くするとか、「全裸禁止」の注意書きをし、女性店員の衣装を際どいものにとどめ、男性客のズボンも完全に脱がさないといったものだ。

 今回のピンサロは、これとは逆にむしろ過激なサービスを売りにしていた。重要なのは、店の風営法違反ではなく、店を舞台にした公然わいせつ罪の容疑だから、客までもが逮捕されているという点だ。

 既に客は釈放されており、検察の処分も起訴猶予かせいぜい罰金で終わるはずだ。それでも、怪しげなピンサロを利用しているときに警察の手入れがあれば、女性店員らとともに現行犯逮捕され、家族や会社にバレるリスクがあるということを知っておくとよいだろう。


※詳細は下記引用元サイトをご覧下さい。

関連URL:https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20210605-00240442/