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【風俗ニュース】ストリップと「わいせつ」、歴史から考える 上野の劇場摘発から見えるもの 風俗体験談口コミまとめ│みんなの風俗体験男

突撃!風俗業界・アダルトニュースまとめ

2021/06/27 11:41
ストリップと「わいせつ」、歴史から考える 上野の劇場摘発から見えるもの

4月、東京・上野のストリップ劇場が突然、警察に摘発された。近年はその独自の性表現が見直され、ストリップ文化の明かりを守ろうと、クラウドファンディングを呼びかける動きもある。報道を受け、インターネット上では「#ストリップは犯罪じゃない」のハッシュタグが広まり、「そこにある人の生きがいや輝ける瞬間を排斥するのか」「誰も被害者がいないのに」との書き込みが相次いだ。ストリップと犯罪の関係はどう考えたらよいのだろうか。著書「エロスと『わいせつ』のあいだ」(ジャーナリスト・臺宏士氏との共著)があり、性表現の規制に詳しい甲南大の園田寿名誉教授に歴史から解説してもらった。
▽戦後に懲役刑を追加

 園田氏によると日本文化は元来、裸体について寛容な傾向があった。古事記には、女神のアメノウズメが胸をあらわにして踊り、神々を笑わせたという有名な場面がある。明治維新後、西洋列強を手本に近代化を推し進めた政府はこうした風俗を野蛮な風習と見て一掃するべく、当時の日本人になじみのなかった「わいせつ(猥褻)」概念を導入。刑法に公然わいせつ罪やわいせつ物頒布罪を定めて、取り締まった。ただし、戦前までは、検閲制度によってすでに言論や表現の自由が強力に抑制されていたこともあり、わいせつ関連の罪は罰金刑にとどまっていた。

 しかし戦後に民主化されると、性表現への罰則は強化される。焼け跡には闇市が生まれて売春はまん延、「カストリ雑誌」と呼ばれた粗悪な娯楽雑誌が全国で流通していた。社会秩序の乱れを恐れる政府は1947年、公然わいせつ罪(刑法174条)とわいせつ物頒布罪(刑法175条)に懲役刑を追加した。

戦前、「わいせつ」が成立する条件は、判例から(1)「性欲を刺激興奮し又は之を満足せしむべきもの」と(2)「人をして羞恥嫌悪の観念を生ぜしむるもの」とされていた。戦後の51年に、カストリ雑誌を巡る裁判で、最高裁が(3)「善良な性的道義観念に反するもの」を新たな条件として追加認定した。この3条件が今日まで続く「わいせつ」の概念となった。

 「この“善良な道義観念”こそが、『チャタレー事件』や『悪徳の栄え事件』など、性的な文学表現を巡って翻訳者らが罪に問われた一連の有名裁判で、有罪判決を出す根拠となってきました」と園田氏は指摘する。
 ▽かくあるべき、の性秩序

 「性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行」としてストリップ劇場は、風営法の届け出で営業が認められているが、過去には何度も公然わいせつ罪による摘発対象になってきた。一昔前はダンスショーだけでなく、男性客に隠然と性的サービスを行うような劇場も少なからずあり、手入れに対する社会の批判もなかったといえるだろう。

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