2021/09/09 11:15
歌舞伎町のルール? 無許可キャバクラ営業で有罪「名義借り」の罠
-歌舞伎町では、キャバクラ店など風俗営業店を、他人の名義で経営する「歌舞伎町のルール」が常態化しているのでしょうか?
歌舞伎町に限らず、キャバクラやホストクラブを経営する際に、他人の名義で風営法の許可をとって営業している人が多いのは事実です。
●名義人の用意は、逮捕時の「身代わり」目的なのか
--なぜ、経営者らは他人の名義を使うのでしょうか。FNNによれば、「私は時間外営業をしていて、警察への出頭も多いので、手間と思って」いたなどとも述べたそうです。
他人名義とする主な理由としては、経営する複数の店舗のうちのひとつが、営業停止などの行政処分を受けた場合に、その効力を他の店舗に波及させないようにするというものです。
また、違反行為をした場合に、実質的経営者自身の逮捕を避けたいと考えている人もいるでしょう。
警察対応を手間と考え、名義人に対応させることを理由として、他人名義で経営している人は他に聞いたことがありません。
--他人名義による無許可営業のリスクとは?
この場合、今回の桜井さんの風営法違反事件のように、無許可営業(実質的な経営者)と名義貸し(実質的な経営者に名義を貸している人)の罪になり、これまでにも複数の逮捕事例があります。
また、風営法の無許可営業による収益は、組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)の定める「犯罪収益」に該当するため、没収・追徴されるリスクもあります。
●無許可で「接待」するガールズバーの摘発事例も
--ナイトビジネスの現場で広まっている違法な「ルール」は他にもありますか?
これも歌舞伎町に限った話ではないのですが、ガールズバーやアフターバーなど、接待行為をしない深夜酒類提供飲食店飲食店が無許可営業に該当することが多いです。
実態としては、風俗営業の許可が必要な「接待」をしているケースがあり、この場合に、無許可営業で逮捕されている事例が少なくありません。
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