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【風俗ニュース】「産業として成立しているという事実を抜きにして議論するのは、職業差別を助長するだけだ」紗倉まながコロナ持続化給付金の“性風俗除外”に憤り 風俗体験談口コミまとめ│みんなの風俗体験男

突撃!風俗業界・アダルトニュースまとめ

2022/07/06 06:39
「産業として成立しているという事実を抜きにして議論するのは、職業差別を助長するだけだ」紗倉まながコロナ持続化給付金の“性風俗除外”に憤り

コロナ禍の事業者に支給されてきた国の「持続化給付金」が、風営法上の性風俗業者は“対象外”とされていた問題。これについて、大阪府の会社が「憲法で保障された“法の下の平等”に反する」として国などを訴えた裁判の判決が30日、言い渡された。

判決で東京地裁は「一時の性的好奇心を満たすような営業が国などの公認のもとで行われるものではないと大多数の国民が考えているとみられ、性風俗業者を区別する合理的理由はある」と指摘、会社側の訴えを退けた。

会見で弁護団は「差別を助長している。司法がそのような役割を果たしてしまったことは大変問題があるし、残念に思っている」(平裕介弁護士)、「本質的に不健全なんだから差別されてもしょうがないでしょということだ」(井桁大介弁護士)と批判。会社側も「到底納得できない」として即日控訴した。

「性風俗営業の本質論を語ったということは非常に大きい」

立正大学法学部の岩切大地教授(憲法学)は「風営法は正式には『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』といい、“風適法”とも略される。風俗営業、つまりキャバクラやパチンコ、ゲームセンターなどについては適正化できるということで許可制の形での規制が入っている一方、性風俗関連特殊営業に関しては適正化が期待できない、すなわち国として許可はしないから勝手にやってくれ、ただし届出はするように、という突き放した形の規制になっている」と説明。その上で、裁判所の判断について、次のように話す。

「性風俗営業だけが対象外になっているのは、裁量としても際立っている。しかし経済政策による給付金で誰を対象にするかは行政の裁量が大きいのいうのが判例として確立してる。裁判所としてはよほど変でない限りは口出しをしないという構造になっている。だから今回の給付金についても、行政の判断を尊重するという形になっている。

また、性風俗営業の本質論を語ったということも非常に大きい。かつて風営法が改正された際、“なぜこういう区別になっているのか”と問われた政府が、“性風俗営業は不健全だからだ”と答弁した。この言葉が今回の訴訟でも国側の主張として出てきている。これに対し裁判所は性行為のようなものは親密な関係の中で行われるものだという性的道義観念、つまり国民感情があり、そこに配慮をしたことについて裁判所としては特に審査はしないという形になっている。

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